第1条 名称

本会は、全国若手町村長会という。

第2条 目的

本会は、地域住民の幸せや持続可能な地域づくりのために、若手町村長同士が共に本音で研鑽し、先の見えない時代の中で、世界に開かれた知見やネットワークを活用し、地域の課題解決や活性化に取り組むことを目的とする。

第3条 組織 

本会は、本会の趣旨に賛同する49歳までに当選した町村長をもって組織する。ただし、50歳を超えて再選された場合は含まない。

第4条 事務局

本会の事務局は、会長町村内に置く。

第5条 事業

本会の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

・官民連携事例の収集・共有・発信

・会員相互間の政策運営に関する情報交換

・調査研究・提言活動

・その他目的達成に必要な事業

第6条 役員

1. 本会に次の役員を置き、役員は会員相互の互選とする。

会長 1名

副会長 若干名

2. 役員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

第7条 会長の職務代理

会長に事故があるとき又は欠けたときは、後任者が決定するまでの間、副会長がその職務を代理する。

第8条 アドバイザー等

本会は、必要に応じて役員会に諮って、アドバイザーを置くことができる。

第9条 会議

1. 会議は、総会及び役員会とし、必要の都度会長が招集する。

2. 総会は、役員改選について審議決定を行い、会長が議長となる。

3. 役員会は、総会に付議する事項について協議を行い、会長が議長となる。

第10条 補足

この会則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。


附 則: この会則は、令和5年11月15日から施行する。